【新型ウィルス関連】5/10 海外から日本への帰国について

皆様こんにちは、アフィニティのレホアンです。
新型コロナウィルスの影響で海外への渡航が厳しくなっていますが、日本への帰国についてもいろいろな規制があります。

今日は海外から日本へ帰国される際の注意事項をお伝えしたいと思います。

出発72時間前のPCR検査の陰性証明取得が必須

上記にも書かれているように海外から日本に帰国する際に出発72時間前の新型コロナウイルスの検査証明書を携行することが必須となっています。しかしながらこの検査証明書に不備があって航空機に搭乗できない事例が発生しています。検査は,日本政府が認める検査方法により実施され,発行される検査証明書には,日本語か英語により日本政府が指定する内容が記載される必要があります。検査証明書の取得に当たっては,以下の留意事項をご確認下さい。

1 日本政府による水際対策措置強化の結果、3月19以降に日本に入国する全ての者は,利用フライト出発72時間前以内に実施した新型コロナウイルス検査において陰性とされた検査証明書を所持している必要があります。検査証明書を所持していない場合、出発地において航空機への搭乗が拒否されます。

2 検査証明書は,原則として、厚生労働省の「所定のフォーマット」に現地医療機関が記入し、医師が署名又は押印したとする必要があります。所定のフォーマットは、以下のサイトからダウンロード可能です。
○厚生労働省:検査証明書の提示について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html

3 検査機関により,厚生労働省の所定のフォーマットによる検査証明書の発行が得られない場合は、任意のフォーマットによる発行も可とされていますが、下記の内容が全て記載されている必要があります。不備があると、検疫法に基づき日本への上陸が認められないため、出発地における航空機への搭乗も拒否されることになります。

  • 検査証明書へ記載すべき内容
  • 氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別
  • 検査法、検体採取方法(※下記に限る)
  • 結果、検体採取日時、結果判明日、検査証明書交付年月日
  • 医療機関名、住所、医師名、医療機関印影
  • 記載事項が英語で記載されたもの

検査方法は以下のいずれかに限り有効

Nucleic Acid Amplification Test

  • 核酸増幅検査(real time RT-PCR法)
  • 核酸増幅検査(LAMP法)(Nucleic acid amplification test)
  • 核酸増幅検査(TMA法)(Nucleic acid amplification test)
  • 核酸増幅検査(TRC法)(Nucleic acid amplification test)
  • 核酸増幅検査(Smart Amp法)(Nucleic acid amplification test)
  • 核酸増幅検査(NEAR法)(Nucleic acid amplification test)
  • 次世代シーケンス法(Next Generation Sequence)
  • 抗原定量検査(Quantitative Antigen Test)(CLEIA)(※仏薬局等で広く行われている抗原定性検査は該当しません)

検体採取方法は以下のいずれかに限り有効

  • 鼻咽頭ぬぐい液(Nasopharyngeal Swab)
  • 唾液(Saliva)

指定国からの帰国者は3日間の政府指定宿泊施設での隔離が必須

アイルランド、アラブ首長国連邦、イスラエル、イタリア、ウクライナ、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カナダ(オンタリオ州)、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ナイジェリア、パキスタン、ハンガリー、フィリピン、フィンランド、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、南アフリカ共和国、ルクセンブルク、レバノン、アメリカ(テネシー州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州)、インド、ペルー

2021年4月28日現在上記国・地域からのすべての入国者及び帰国者については、これまでは自宅等で入国後 14 日間の待機をしていただいてきたところですが、今後は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る)で待機いただき、入国後3日目に改めて検査を受けていただくことになります。その上で、陰性と判定された方については、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後 14 日間の残りの期間を、自宅等で待機していただくことになります。

4月末に日本へ帰国された生徒さんからの声:

フランスから4月末に羽田空港へ帰国をしました。羽田空港に到着すると同じ飛行機から降りた乗客をグループとして各検査場への案内があります出発国で取得したPCR検査の陰性証明チェック、健康質問シートのチェック、唾液によるPCR検査の他、政府がしているする3つのアプリがきちんとインストールされているかのチェックやインストールをレクチャーするブースもありました。
全ての書類は出発時の空港や機内で配られるので渡航前にアプリのダウンロードをしたり機内で必要事項の記入をしておくと良いと思います。
PCR検査の結果は1時間弱で出たと思いますが結果が出たらようやく入国検査を経て荷物を受け取り、隔離ホテルへ向けてバスで移動をしました。
私は両国アパホテル で3日間の隔離生活を送りましたが、朝・昼・晩の3食お弁当が支給されました。部屋からは1歩も出ずに3日間を過ごしました。
3日目の朝PCR検査を受け、陰性の場合にはバスでまた羽田空港へと移動をし、羽田空港で解散となりました。(ホテルでの解散は不可でした)。
その後11日間は自宅隔離になりますが、毎日11時にメールでくる健康アンケートへの回答と不定期に送られる位置情報確認システムでの位置情報送付が必須になっています。位置情報送付は1日1回の時もあれば2回求められることもありました。また隔離期間中ビデオ電話での本人確認も来ました。

誓約書の提出義務

検疫所へ「誓約書」の提出が必要です。14日間の公共交通機関の不使用、自宅等での待機、位置情報の保存・提示、接触確認アプリの導入等について誓約いただくことになります。「誓約書」が提出できない場合、検疫所が確保する宿泊施設等で待機していただきます。誓約に違反した場合は、検疫法に基づく停留措置の対象となり得るほか、(1)日本人については、氏名や、感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大防止に資する情報が公開され得ること、また、在留資格取消手続及び退去強制手続等の対象となり得ることがあります。

スマートフォンの携行、必要なアプリの登録・利用

質問票の提出

入国後14日間の健康フォローアップのため、検疫時にメールアドレス、電話番号等の連絡先を確認します。日本国内で入国者ご本人が使用できるメールアドレス、電話番号を質問票に必ず記載してください。
<質問票について>
質問票WEBより回答し、QRコードを作成してください。QRコードはスクリーンショットまたは印刷し、検疫時に提示をしてください。
記入方法
質問票WEBへのアクセスはこちらから(※スマートフォン及びPCに対応)

こちらは2021年5月10日時点の情報です。政府の水際対策は海外での変異種の発生などによっても日々変化しておりますのでご帰国の際にはご自身で必ず厚生労働省のHPやご利用航空会社へお問い合わせの上、必要書類等ご確認ください。

参考:厚生労働省 水際対策に係る新たな措置について

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PROFILEこの記事をかいた留学カウンセラー

パリ、トリノ、上海、ロンドンという4都市での留学経験と4ヵ国語習得経験を生かして皆さまの留学をサポートいたします!食に対する探究心はとどまることを知りません。フランス、イタリア留学担当カウンセラー。